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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)10979号 判決 1966年5月30日

原告 大山隆業

右訴訟代理人弁護士 安達幸次郎

被告 東洋観光興業株式会社

右代表者代表取締役 竹井博友

<ほか四名>

右被告ら訴訟代理人弁護士 磯村義利

同 太田常雄

主文

一、被告竹井博友、同太田信義、同岡村二一および同杉田泰三が被告東洋観光興業株式会社の取締役でないことの確認を求める訴を却下する。

二、被告東洋観光興業株式会社に対し、被告竹井博友、同太田信義、同岡村二一および同杉田泰三の取締役任期満了を事由とする退任の商業登記手続を求める請求を棄却する。

三、訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、「被告会社以外の被告らが、被告会社の取締役でないことを確認する。被告会社は、被告会社以外の被告らの取締役任期満了を事由とする退任の商業登記手続をしなければならない。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求め、その請求原因として次のとおり述べた。

「一、原告は、被告会社の二二八、八〇〇株の株主である。

二、被告会社を除く他の被告らは、いずれも、被告会社の昭和三九年八月二八日開催の第三三回定時株主総会において、被告会社の取締役の五名増員に伴い、取締役に選任されたものである。

三、被告会社の定款第一七条は左のとおり規定している。

「取締役の任期は、就任後第四回、監査役の任期は就任後第二回の定時株主総会終結のときまでとする。但し、補欠又は増員のため選出された取締役又は監査役の任期は他の在任取締役又は監査役の残任期間とする。」

四、ところで、被告会社以外の被告らが選任された当時の被告会社の右被告ら以外の取締役は訴外山村鉄男、同細迫左文太、同田井武雄、同駒田正三、同吉田正、同森岡正信および原告であったが、右訴外人らおよび原告は、被告会社の昭和三八年八月二八日開催の第三三回定時株主総会において選任されたものであったので、前記被告会社の定款にしたがい、右訴外人らおよび原告の取締役としての任期は、被告会社の第三七回定時株主総会が開催された昭和四〇年八月二八日満了したものであり、これに伴い、前記定款但書の規定にもとづいて増員のために選任された被告竹井博友、同太田信義、同岡村二一および同杉田泰三の取締役としての任期も満了した。

五、しかし、前記被告会社を除く被告らは、いずれも、被告会社の取締役であると主張してその業務を執行しており、このため、原告は、株主として不測の損害を被るおそれがあるので被告ら全員に対し被告会社を除く被告らが、被告会社の取締役でないことの確認を求めるとともに、被告会社に対し、右任期満了による退任の登記手続を行なうことを求める。」

被告訴訟代理人は、本案前の抗弁として、「本件訴はいずれもこれを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、その理由として、「一、被告会社を除く他の被告らが被告会社の取締役でないことの確認を求める訴は、第三者間における法律関係の確認を求めるものであるから、確認の利益がなく許されない。二、被告会社に対し、被告会社を除く他の被告らが、取締役の任期満了により退任した旨の商業登記手続を行なうことを求める訴は、商業登記法上の義務が国に対する義務であって、私法上の請求権に対応するものではないから、株主としても会社に対しかかる請求権を有せず、請求自体不適法である。」と述べ本案に対しては、「原告の請求を棄却する。」との判決を求めた。

理由

一、まず、被告会社以外の被告らが、被告会社の取締役でないことの確認を求める請求について判断する。

原告の右請求は、被告会社を除く他の被告らが、被告会社の取締役としての任期が満了しているのに、取締役として行動していることは、原告が被告会社の株主として不測の損害を被るおそれがあることに確認の利益を求めているものと解されるが、株主は単に会社の意思決定機関たる株主総会を構成する一員にすぎないものであるから、自らが相手方との間で取締役であることの地位を争う場合はともかくとして、単に自己以外の第三者が会社の取締役でないことの確認を求める法律上の利益を有しないものと解するのを相当とする。

したがって、原告の右訴は本適法で却下をまぬがれない。

二、次に、被告会社に対し、取締役の退任登記手続を求める請求について判断する。

原告は、被告会社の株主たる地位にもとずき、右の登記手続を求めるものと解される。しかし、商業登記をする義務が単に会社の国に対する義務であって、私法上の権利に対応するものではなく、国以外には全く、商業登記手続を請求し得ないか否かはさておき、(かりに、私法上の権利にもとづいて、商業登記手続を請求し得ないとしても、かかることを求める訴自体が不適法となるのではなく、単に登記請求権がないとして請求が棄却されるだけである。)かりに原告主張の事実が認められるとしても、少くとも株主は、単に株主たる地位にもとづいては、会社に対し、取締役退任の登記手続を求める請求権を有しないものと解するのを相当とする。

三、したがって、取締役地位不存在確認を求める訴は不適法として却下すべく、また取締役の退任登記手続の請求はこれを棄却するほかない。

よって訴訟費用負担につき民事訴訟法第九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 元木伸)

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